大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)177 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし家庭に関する訴訟事件については法が先ず調停手続を為すべきものとして

居ることは所論のとおりであるが、これは絶対のものではない。当事者が調停の手

続を経ないで直ちに訴を提起しても、これは不適法として却下さるべきものではな

く、受訴裁判所は原則として事件を調停に廻付するに過ぎず、これを不適当と思料

するときは直ちに訴訟手続を進行しても差支ないのである。それ故論旨第一点は理

由がない。その他の論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律列挙の上告理由に該当しないし又同法にいう法律の解釈に関する重要な主張を

含むものでもない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用し裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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